よくある質問
よくある質問をご紹介して疑問を解消
お客様から寄せられる一般的な疑問や疑念に対する詳細な回答をご提供しております。不動産売却に関する情報を透明かつ理解しやすくお届けし、お客様が安心して取引を進めていただけるようサポートいたします。例えば、不動産の査定方法のプロセスや買取価格の決定要因について解説いたします。また、手続きや費用に関する疑問にもお答えし、スムーズな取引をサポートいたします。
不動産を売却する際に売主様が負う責任の一つに※「瑕疵担保責任」というものがあります。
不動産の売買取引は、そのほかの一般の売買より金額が大きい取引になるため、責任も大きくなります。
簡単に言いますと、売買の目的物(売却する物件)に瑕疵(キズ・欠陥など)がある場合には、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償の請求ができます。
(民法に定められた「瑕疵担保責任」の規定) そうなると、買主・売主とで裁判などの紛争が生じます。
それを未然に防ぐ方法として不動産会社に売却する買取制度がございます。
(特約で瑕疵担保責任を無効にできる)
重複しますが、瑕疵とは「キズ・欠陥など」とほぼ同じ意味であり、一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないということや、あるべき品質や性能が備わっていないことを示します。
例えば、戸建住宅の売却時に売主が瑕疵担保責任を負う場合としては、雨漏り・シロアリによる被害・給排水管の故障による水漏れ・耐力上主要構造部の木部の腐食などがあったりした場合です。
建物の築年数が経過している物件程こういった瑕疵の被害にあう確率は上がります。
尚、不動産売買契約時別途書面にて売主は買主に物件の状況報告書として告知することが大半です。
※瑕疵があることをわかっていながら、それを隠して売却すると別の責任が追及されます。
売主が宅建業者でない場合、瑕疵担保責任を負わないという特約を付けることができます。
しかし、買主側は、何千万円もの金銭を支払って取得する不動産ですので、簡単にそれを認めません。
このような条件などを不動産売買契約時までに纏めて、且つ、契約書にその旨を記載しておかないと後々の紛争になりかねません。
あくまで瑕疵担保責任を負う・負わないは売主が宅建業者でない場合、売主・買主双方の合意によって決まります。
瑕疵担保責任について負うも負わないも定めなければ、自動的に「負う」ということになります。
この場合、何が問題になるかというと、責任を負う期間です。
瑕疵担保責任に基づく請求期間は、原則「物件の引渡し後10年以内」とされています。
もし仮に、物件を引渡してから買主が瑕疵の存在を知った時が、引渡しより10年以内であれば、損害の請求をされるといったケースも考えられます。
よって、瑕疵担保責任の件が、契約時に話題に上がらず、売主が黙ったままだと、自動的に瑕疵担保責任を負うことになり、いつ発覚するか分からない責任に怯えることになってしまいます。
物件を売却する際には、瑕疵に対する何かしらの手を打つ必要があるのです。
住宅売買契約時の不備で、後々、大きなトラブルに発展しないように、しっかりこの瑕疵担保責任について理解して下さい。
いいえ、可能です。
ですが、まず司法書士が本人確認手続きを行い、必要書類をそろえて手続きをして頂くことになります。
時間がかかりますので、速やかにご相談しましょう。
事前にお打ち合わせのうえ、取引を進めていきます。
詳しくは担当者までお尋ね下さい。
はい、売却した翌年に確定申告をする必要があります。
仮住まいが必要な場合や、買主様に引渡しをお待ち頂くケースなどがございますので、一概にはお答えできませんが、当社が買取させて頂くケースでしたら、新居完成までお引渡しはお待ちしますので、新居完成まで今のお住まいで生活可能です。
まずは所有されている不動産の査定を行う必要があります。
売却価格、諸条件などをお客様自身に把握して頂いた後、取引に移行します。
当社が長年売買してきた実績を基に査定します。
また近年の成約事例、路線価、公示価、査定不動産の現地調査を考慮し査定します。
当社に寄せられるよくある質問
不動産の取り扱いは複雑で、多くの場合大きな金額が動きます。
こちらではお客様のご不明点や疑問に、大阪で不動産の関連事業を手がける当社がお答えしております。