測量結果で変わる不動産の売却目安と買取時の境界確認方法について

query_builder 2025/06/05
著者:太陽住宅グループ
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不動産の売却を検討していると、面積や形状によって価格が変わると聞いて戸惑うことはありませんか。特に現況と確定の違いや測量結果の影響について正確に理解していないまま手続きを進めてしまうと、後々になって損を感じる可能性もあります。

 

土地の境界や登記、地積測量図の整合性が取れていないまま査定に出すと、想定していた相場よりも価格が下がるケースは少なくありません。実際に不動産会社の査定では、測量図や土地家屋調査士の報告を根拠に、面積の差異や越境リスクを精査されるため、確定測量がされていない状態は査定の上で不利に働くこともあります。

 

特に買主が住宅ローンを利用する予定であれば、金融機関から確定された境界や所有権に関する調査書類の提示を求められることがあり、測量が済んでいないことが契約の進行に影響する例も見られます。また隣地との筆界が曖昧である場合には、隣接所有者との立ち会いや確認書の取得も必要になり、時間と労力が想像以上にかかることもあります。

 

境界の明示があることでトラブルを回避しやすくなり、スムーズな売却へとつながるという点は、測量の必要性を判断する上で非常に大きなポイントです。放置したまま売主責任が問われるような問題が発生すれば、後に修正登記や裁判といった事態にまで発展する可能性もあるため、所有者自身が早い段階で状況を把握し、必要な対応を取ることが望まれます。

 

測量にかかる費用や登記の手間を避けたいと考える気持ちは自然ですが、それ以上に失うものが大きくなるかもしれません。買取を視野に入れているなら、境界の確認と測量の重要性を見落とさないことが、安心して取引を進めるための第一歩です。読み進めることで、どのように測量が売却価格に関わり、取引全体を円滑にするか、その全体像を把握できるでしょう。

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太陽住宅グループでは、不動産の買取サービスを専門に提供しております。お客様の大切な不動産を迅速かつ適正な価格で査定し、スムーズな買取手続きを実現いたします。お住まいの売却や資産整理など、どのようなご要望にも丁寧に対応し、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案いたします。不動産取引が初めての方も安心してご利用いただけるよう、わかりやすい説明とサポートを心がけております。ぜひご相談ください。

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土地の売却時に測量が必要となる理由とは

売却時に測量が関わる背景とその影響

土地を売却する際には、多くの場合で測量が必要とされます。その背景には、境界の明確化、面積の確定、登記内容との整合、買主の安心確保など、売主と買主の双方に関わる多くの要素が影響しています。土地の現況と登記簿上の内容に差がある場合、売却後に境界を巡るトラブルが発生する可能性もあるため、測量は非常に重要な役割を担っています。

 

隣地との境界があいまいな土地では、買主が購入をためらう原因となることがあります。こうした場合、土地家屋調査士による測量を通じて、筆界や境界線を明示し、関係者の立ち合いを得たうえで確認書を作成しておくことで、売買の手続きをスムーズに進めやすくなります。売買契約の前段階で測量を実施しておくことで、後々の価格交渉や条件変更のリスクを抑えることにもつながります。

 

測量には主に現況測量と確定測量があります。現況測量は登記簿と現地状況の照合を目的とし、一般的に短期間で対応可能ですが、法的な効力は限定されます。確定測量は隣地所有者との境界確認が伴うため、時間と費用がかかるものの、登記内容の修正や将来の建築計画の精度向上にも寄与するため、信頼性の高い測量とされています。

 

主な測量種別と内容

 

測量の種類 内容の概要 所要期間の目安 費用の傾向 特徴
現況測量 現地の形状や面積を計測。登記簿と照合。 短期間 比較的安価 買主への提示資料として有効。法的効力は限定。
確定測量 境界確認を含む。隣地所有者の同意が必要。 長期間 費用が高くなる傾向 境界線の明示が必要な場合に最適。法務局で登記変更も可。

 

不動産会社によっては、測量を売主に依頼することを前提とする場合もあれば、買取契約の前提として確定測量の実施を求める場合もあります。面積によっては、面積誤差が価格に影響するため、精度の高い測量が求められるケースもあります。

 

売却にあたり、測量が必要となるのは土地そのものの条件だけでなく、隣接地の所有者や利用状況、法務局の公図との照合、将来的な建築計画などのさまざまな要因が関係してきます。測量を行うことは、売主だけでなく買主にとっても安心につながる行為であり、信頼性の高い取引を成立させるうえで欠かせないプロセスといえるでしょう。

測量をせずに進めた取引で起こりうる問題

測量を実施しないまま土地の売却を進めた場合、契約後や引渡し後に多くの問題が発生することがあります。中でも多いのは、境界線に関するトラブルや、登記簿面積との差異による価格調整の要求、また隣地との越境の問題などです。

 

売却した土地に境界標が存在せず、隣地所有者と話し合いができていない状態で引き渡された場合、買主が将来的に測量を試みた際に境界線を巡る対立が発生することがあります。こうしたトラブルは、取引後の訴訟や損害賠償に発展する可能性もあるため、売主にとっても決して他人事ではありません。

 

売買契約後に測量を実施したところ、登記簿上の面積と実際の面積に差があり、予定していた用途に土地が使えない、あるいは建築計画に支障が出るといった問題が生じた事例も少なくありません。確定測量をしておくことで、こうした面積差異による金額や条件の変更を未然に防ぐことが可能になります。

 

契約前に測量がなされていない場合、契約書に「測量結果により面積が増減しても売買代金に変更なし」といった条文を盛り込むケースも見られますが、買主側の納得が得られないこともあります。そのため、売買をスムーズに進めるためには、可能な限り事前に測量を実施し、現況と登記の整合性を確認しておくことが望まれます。

 

隣地所有者がすでに測量を行っていた場合、売却後に「越境がある」と指摘される可能性も考えられます。土地境界に関する情報は登記簿だけでは十分でないこともあるため、現地での確認と測量士による評価が不可欠です。

 

測量をしないことで発生する主な問題

 

問題の種類 内容の説明 取引への影響
境界未確定 隣地との境界が不明確。トラブルの種になりやすい。 紛争や損害賠償の可能性
面積の誤差 登記簿と現況の面積が異なる。 買主からの価格修正要求や契約解除の恐れ
越境の指摘 隣地設備や建物が越境している。 利用制限や取引後のクレームにつながる
法的整備の不備 測量結果が登記に反映されていない。 買主のローン審査や将来の登記変更が困難になる
境界確認の立会い拒否 測量時に隣地所有者の協力が得られないことがある。 測量作業の遅延や正確性の欠如

 

こうした問題を避けるためには、売主自身が土地の現況と登記情報を正確に把握し、必要に応じて土地家屋調査士に測量を依頼して境界の確認や面積の特定を行っておくことが推奨されます。それが結果として、買主からの信頼獲得や価格交渉の回避につながるとともに、土地の資産価値を保つうえでも重要な手続きとなります。

測量の種類とその違いについて知っておきたいこと

現況と確定では何が違うのか

土地の測量には複数の種類があり、その中でも特に重要なのが現況測量と確定測量です。この2つは似ているようで明確な違いがあり、それぞれが担う役割や目的が異なります。不動産売却や購入を検討する際、測量に関する基本的な違いを知ることで、余計な手間や費用、さらには後々のトラブルを防ぐことができます。

 

現況測量とは、現在の土地の形状や面積を図る作業を指します。この測量では、隣地との境界が法的に確定していない状態でも、見た目上の境界やフェンス、ブロック塀、既設の杭などを基準にして面積や寸法を記録します。主に建物を建てる前の配置検討やリフォームの計画、資産評価を目的とした場面で利用されることが多く、手続きとしては比較的簡易です。

 

確定測量は法的な境界を明らかにするために行われる詳細かつ正式な測量です。この測量では、隣接する土地の所有者やその関係者、土地家屋調査士が立ち会い、境界確認書を作成したうえで境界杭を設置します。この工程は、売却や相続、分筆、開発許可など、法的な証明が必要なケースで重要となります。土地売買では確定測量が行われていないと契約が進まない場合もあるため、境界の明確化は重要なポイントです。

 

現況測量と確定測量の違い

 

項目 現況測量 確定測量
目的 現在の土地形状の把握 法的な境界の確定
境界の立ち会い 不要 必要(隣地所有者の同意が必要)
測量図の法的効力 基本的になし あり(登記簿に反映可能)
費用負担の傾向 比較的抑えられる 手続きが多く高額になりやすい
使用される場面 建築予定地の確認、簡易な査定など 売却、分筆、登記変更など
測量結果の信頼性 目安として使用可能 登記簿・法務局資料と一致

 

確定測量には、手間や費用がかかるため敬遠されがちですが、売却や買取の場面では境界を明示する義務が発生するケースも多く、確定測量が求められることがあります。境界が曖昧なまま契約を進めてしまうと、後からトラブルが生じるリスクも否定できません。そのため、売却予定がある土地については、早い段階で確定測量を検討しておくことが安心に繋がります。

 

測量費用の負担についても理解が必要です。一般的には売主側が負担するケースが多いとされますが、契約条件によっては買主側が一部を負担することもあり、話し合いや不動産会社の仲介を通じて取り決めることが一般的です。確定測量に関しては、土地家屋調査士への依頼、測量図作成、立会い日程調整など多岐にわたる準備が必要であるため、日程や進行には余裕を持って計画しておく必要があります。

図面と実際の土地の形が違う理由とは

測量を行った際に、登記されている地積測量図や公図の内容と、現地の実際の形状や面積が異なるという事象は少なくありません。これにはいくつかの理由があり、特に古い土地や過去に一度も確定測量をしていない土地では頻繁に見られます。

 

過去の登記情報が最新の状態に更新されていないケースが挙げられます。土地の形状や面積は時代とともに少しずつ変わることがあり、特に民有地や農地から宅地に転用されたケースでは、境界線の扱いに違いが出ることがあります。地積測量図はあくまで当時の測量技術に基づいたものであり、現在の精度に比べて誤差が大きいことも珍しくありません。

 

境界標の設置や保全が不十分だったことも要因です。境界杭が動いたり、撤去されたりしたことで、現地の測量時に誤解が生まれ、当初の図面とずれが生じる可能性があります。隣地所有者との口約束や曖昧な認識のまま境界が扱われてきた場合には、現況と図面との整合性に差異が出やすくなります。

 

実際に測量を行う現場の環境も影響を与える要因です。周囲がすでに開発されていて立ち会いが困難な状況や、土地が変形していたり、法務局に保存されている図面の精度が低かったりすると、測量結果との誤差が生まれることがあります。

 

図面と現地との差異が起こる主要な原因

 

要因 内容
測量技術の変化 昔の測量方法は現在より精度が低く、誤差が生じやすい
境界標の紛失や移動 物理的な杭が移動・破損し、基準点がずれる可能性がある
登記情報の未更新 登記が古いままで、最新の地形に反映されていない
隣地との非公式な合意 境界を曖昧に扱っていた過去の合意が原因で差異が出る
土地利用の変化 農地→宅地など、地目や利用方法の変更で形状が変わる
地図や公図の不正確さ 法務局の図面自体に誤差があることもあり得る

 

こうした理由から、売却時や買取時に図面と実測の差が判明すると、面積差によって売買価格が変わったり、再度測量が必要になったりする場合もあります。このため、売却前の確定測量を通じて、実測値を明確にしておくことは、不動産取引を円滑に進めるために非常に重要です。

 

特に買主が住宅ローンを利用する場合などでは、金融機関から確定測量図の提出を求められることもあります。その際に図面と実際の土地面積に差異があると、審査が通らなかったり、追加調査が必要になったりするケースもあるため、注意が必要です。

 

土地取引の安全性を高めるには、現地との整合性を確認し、早めに専門家への相談や測量の依頼を行うことが望ましい対応となります。測量結果と図面との差異を軽視せず、正確な情報を元にした判断が、不動産の資産価値の保全にもつながるといえます。

不動産の測量の費用や支払いに関する基本情報

どちらが負担することが多いのか

土地の売買において、測量費用をどちらが負担するのかは明確に法律で定められているわけではなく、実務では状況や交渉によって変わります。ただし、一般的な傾向として売主側が負担することが多いです。その理由は、売却時に測量を行うことで土地の境界や面積を明確にし、買主が安心して購入できる状態に整える責任が売主側にあると考えられているためです。

 

しかし、必ずしも売主が支払うとは限らず、土地の性質や測量の内容によっては買主負担となるケースも存在します。特に未登記の土地や境界が不明確な土地については、確定測量の必要があるため、費用負担が問題になる場面が増えています。このような場合には、売買契約書に費用負担の取り決めを明示することで、トラブルを防止できます。

 

取引で見られる主な費用負担パターン

 

取引状況 測量の種類 費用負担者 コメント
土地の一部売却 確定測量 売主 分筆登記のため売主が実施
境界未確定の土地 境界確定測量 売主 境界争い防止のため売主が対応
建物付き土地購入 現況測量 買主 確定測量不要と買主が判断するケース
法務局登記に差異がある 境界測量+登記調整 協議で決定 双方の合意により柔軟に対応

 

隣地との境界確認が必要になる場合は、隣接地の所有者との立ち会いが求められ、これに伴う対応費用や謝礼をどう負担するかも考慮する必要があります。特に市街地などで隣接者が複数に及ぶ場合、対応時間や手間がかかることも珍しくありません。

 

土地家屋調査士に依頼する費用も見積もり段階で確認することが重要です。同じ面積の土地でも地形の複雑さや越境の有無によって金額が変わることがあるため、事前の相場把握と見積もり取得が望まれます。依頼前に測量業務の内訳を明示してもらうことで、後の誤解や費用トラブルを避けられます。

 

買主が確定測量を強く希望する場合、売主にとっては契約条件としての追加対応になることもあり、売買価格や引き渡し時期に影響を与える可能性もあります。そのため、どちらが負担するのかを交渉する際には、費用以外の条件も視野に入れて総合的に判断することが重要です。

費用が発生するタイミングと支払いの方法

測量費用が発生するタイミングは、依頼内容や売買の進行状況によって異なりますが、多くのケースでは売買契約前に測量を完了しておくことが望まれます。これは、契約時に土地面積や境界が不明確なままだと、買主側にとって不利益が生じるリスクがあるためです。

 

特に確定測量を実施する場合には、境界標の設置や隣地所有者との立会いを含めた複数の工程を要するため、1か月以上の時間がかかることもあります。契約締結や引き渡しスケジュールを調整するうえで、測量にかかる時間的な余裕を見込むことが必要です。

 

費用の支払い方法については、土地家屋調査士との契約内容によりますが、着手金として一部を前払いし、残額を成果物納品時に支払う方式が一般的です。金融機関からの融資で測量費用を賄う場合には、住宅ローンの適用条件や融資実行時期によって、タイミングが制約されることもあります。

 

測量の種類ごとに支払いタイミングや作業工程が異なることから、代表的なパターンを以下のように整理できます。

 

測量の種類 費用発生時期 支払い方法 留意点
現況測量 着手時点 全額前払いまたは成果物納品時 面積確認が主目的
確定測量 境界協議開始時 着手金+納品時精算 立会いや登記手続きが含まれる
境界トラブル対応 協議・調整時 分割支払いまたは月毎精算 解決に長期化の可能性あり

 

売主と買主のどちらが負担するか決めかねる場合は、売買価格に測量費用を含めて調整するという方法もあります。この方式であれば、金銭のやり取りが明確になり、のちのトラブルも回避しやすくなります。なお、契約書には「測量費用の支払い義務は売主が負担する」などと明示することで、口約束での食い違いを防ぐことができます。

 

土地の測量は一度きりの作業であるものの、精度や手続きの確実性が後の不動産登記や境界トラブルの防止に大きく影響するため、安易に費用面だけで判断せず、目的や作業内容を確認したうえで納得できる条件で進めることが大切です。各地域の実務慣行や法務局の要件も確認しておくと、安心して進められるでしょう。

隣地との立ち合いについての理解を深める

土地境界の確認に関わる立会いの流れ

土地の境界を明確にする測量において、隣地所有者の立ち合いは非常に重要な工程とされています。境界の確定は、登記簿や公図といった公的書類に記載された内容と、現地の形状が一致しているかどうかを検証し、将来的な境界トラブルを未然に防ぐための基盤になります。特に確定測量では、関係者が現地で実際の境界線を確認し合意する必要があるため、立ち合いの調整は慎重に進めなければなりません。

 

立ち合いは主に土地家屋調査士による事前調査を経て、関係者に対して日程の調整通知を行い、現地で実施されます。この時、関係する隣地所有者や、官民境界の場合には行政担当者も同席することがあります。通知は書面または口頭で行われるのが一般的ですが、法的義務ではないものの、合意形成の観点から丁寧な説明と同意取得が求められます。

 

調査士は測量図や登記簿、公図などの資料を準備し、過去の測量履歴と現地の状況を照合します。仮杭がすでに設置されている場合もあり、それをもとに最終的な境界杭の設置が行われることになります。立ち合い当日は、調査士が図面を使いながら現在の地積や筆界、過去の分筆履歴などを説明し、参加者から署名・捺印をもって合意を得る流れとなります。

 

なお、筆界特定制度を利用する場合には、裁判外での解決を目指す公的手続きのひとつとして、法務局主導での立ち合いが進められます。この制度では、関係者が境界線の争いを公的に調整し、調査結果が登記に反映される仕組みとなっており、近年利用が増加しています。

 

立ち合いには多くの工程が伴い、事前の準備と調整が円滑な進行には欠かせません。立ち合い時には、境界標が正しく設置されているか、越境や私有地・公道との接点に問題がないかを確認することも必要です。作業時間は土地の形状や面積、関係者の人数によって変動しますが、一般的な住宅地の一筆測量であれば半日から一日程度で完了するケースが多いとされています。

 

立ち合いのステップと関係者の役割

 

ステップ 内容 関係者
事前通知 調査士より日程調整・立会いの案内を送付 調査士、隣地所有者、行政など
現地調査 境界杭の有無確認、地積・形状の事前把握 調査士
測量実施 仮杭の設置やGPS・トランシットによる測定 調査士
立ち合い 現地説明、図面照合、合意書への署名・捺印 隣地所有者、行政、土地所有者
境界標設置・記録 合意に基づいた境界杭設置と測量図作成 調査士

 

土地測量においては、関係者の協力と共通理解がなければ、登記や売買契約の障害になる可能性もあります。特に市街地や古くからの宅地では、登記簿上の面積と現況に差異があることもあり、早期に信頼できる専門家へ依頼することがトラブル回避につながります。

 

このプロセスをスムーズに行うためには、事前に不動産会社や土地家屋調査士と詳細な打ち合わせを行い、立ち合い予定者への丁寧な説明、スケジュール調整、境界に関する資料の提示などを徹底することが有効です。立ち合いは単なる手続きではなく、将来の安心と安全な資産管理の第一歩であることを意識し、慎重な対応を心がけることが求められます。

同席に応じてもらえない場合の対応

境界の立ち合いは重要な工程ですが、現実には隣地所有者が都合をつけられなかったり、境界に対して疑問や不信感を抱き、同席を拒否する場面も珍しくありません。このような場合でも、測量を放置することは後の大きなトラブルに発展する可能性があるため、適切な対応が必要です。

 

まず初めに行うべきは、丁寧な再説明です。測量や立ち合いの目的が誤解されているケースが多いため、土地家屋調査士が専門家として中立な立場から手順や意義を説明することで、理解を得られることがあります。手紙や書面だけでなく、電話や訪問による説明が効果的な場合もあり、実際の図面や資料を用いて対面での説明が望ましいとされています。

 

それでも応じてもらえない場合は、測量士が立ち合い不在での測量を進める判断を行うことがあります。この際、立ち合い要請の通知履歴や説明内容を記録し、測量図にもその旨を記載しておくことで、後日の説明責任を果たす材料になります。なお、このような測量は「立ち会い拒否による確定測量未完了」として扱われることがあり、登記の際に影響する可能性もあります。

 

それに代わる制度として活用できるのが「筆界特定制度」です。これは法務局が中立的な立場で調査・審査を行い、筆界を明示する手続きであり、裁判によらず解決を目指す方法です。この制度を利用すれば、たとえ相手の協力が得られなくても公的な判断が得られるため、境界の明確化と安全な登記が可能になります。

 

過去に立ち合いが済んでいる場合には、その際に作成された確認書や測量図が役立つことがあります。これらの書類が存在していれば、再立ち合いが困難な状況でも測量を進める判断材料となり、関係者との合意形成にも活用できます。逆に、過去の資料がない場合や境界が不明瞭な場合には、地積測量図、公図、登記簿といった複数の資料をもとにして境界の位置を推定することになります。

 

立会い拒否時の一般的な対応手段

 

状況 対応方法 備考
説明不足による誤解 調査士による丁寧な説明と資料の提示 対面での対話が効果的
立会い拒否が明確な場合 記録を残しつつ測量実施(同意欄に不在記録を記入) 後日のトラブル防止のため記録を保管
境界の合意が得られない場合 筆界特定制度を活用 登記に有効な筆界確定を得られる可能性
過去に合意が存在した場合 確認書や測量図を根拠に測量進行 再同意が不要となる場合もある
境界が不明確かつ資料不足 登記簿・公図などの照合と現地確認により判断 精度の高い判断には時間がかかることも

 

立ち合い拒否の問題は、感情や信頼関係の問題も絡むため、柔軟で丁寧な対応が求められます。不動産会社や土地家屋調査士などの専門家と連携しながら、できる限り対話と合意形成を目指すことが、スムーズな測量とその後の取引につながります。焦らず丁寧に進めることが、境界問題を未然に防ぐ最も有効な手段といえるでしょう。

まとめ

不動産の売却において測量は、単なる確認作業ではなく、査定金額や取引の進行に直結する重要な要素です。土地の面積や形が正確に把握されていない状態では、適切な査定を受けることが難しくなり、想定よりも低い価格での買取となる可能性があります。特に境界の不明瞭な土地では、買主がリスクを懸念し、契約自体が進みにくくなることもあるため注意が必要です。

 

確定測量を行うことで、登記や地積測量図と実際の現況との整合性を確認でき、売主・買主双方の安心感につながります。土地家屋調査士による精度の高い作業によって、境界線や隣地との位置関係が明確になれば、余計な交渉や立ち会いのトラブルも避けやすくなります。こうした対応は費用や手間がかかると感じられるかもしれませんが、のちの取引の円滑さを考えれば、早い段階で済ませておくことが有効です。

 

また測量を通じて土地の形状や利用可能面積が把握できることで、不動産会社や買主に対して信頼感を与える材料となります。登記簿や公図との不一致が明らかになる前に対処できれば、売却後の責任追及や補償問題を回避することもできます。特に複雑な地形や隣地との境界線が不明確な物件では、測量の有無が価格交渉に与える影響が大きくなるため、事前の準備が重要です。

 

手続きを後回しにしてしまうと、想定外のコストが発生したり、売却の機会を逃す原因になったりすることがあります。安心して取引を進めたいと考えるなら、必要な測量を的確に行い、土地の状態を正しく把握することが最善の方法です。納得のいく売却のためには、信頼できる専門家のサポートを得ながら、段階を踏んで準備を進めることが求められます。

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よくある質問

Q.測量によって不動産の買取価格がどれくらい変わる可能性がありますか
A.測量の有無や精度は買取価格に大きく影響します。たとえば土地の面積が図面よりも狭かった場合、登記簿上の地積と実際の面積に差が生じ、査定価格が下がる傾向にあります。逆に確定測量によって隣地との境界が明らかになり、実測面積が増えた場合は価格の上昇も期待できます。測量結果が土地の価値を明示し、不動産会社や買主の信頼性判断材料となるため、価格の目安を明確にする上でも欠かせない要素といえるでしょう。

 

Q.測量費用は売主と買主のどちらが負担するのが一般的ですか
A.不動産売買の場面では、測量費用の負担はケースバイケースですが、売主が負担する流れが多いです。とくに確定測量を必要とする場合、売却準備段階で境界確認や立会いなどを行い、土地の状態を明確にする責任があるとされるためです。負担の取り決めは契約時の交渉次第ですが、不動産会社によっては事前に負担区分を定めている場合もあり、確認書や契約条項での明示がトラブル回避につながります。

 

Q.測量をしていない土地をそのまま売却することは可能ですか
A.測量を行わずに売却すること自体は法律上禁止されていませんが、査定や契約に影響が出ることが多く注意が必要です。境界線や地積の不明瞭な物件は、買主が登記や登記簿記載内容との整合性に不安を抱きやすく、最終的な取引価格にマイナスが生じる傾向があります。売却後に面積の誤差や境界トラブルが発覚すれば、所有者としての責任を問われる可能性もあるため、確定測量の実施は損失回避の観点からも重要とされています。

 

Q.土地家屋調査士に依頼する際、確認すべきポイントは何ですか
A.測量の依頼にあたっては、まず業務範囲と実施内容が明示されているかを確認することが基本です。現況測量と確定測量では調査の目的や費用が異なるため、どちらが必要かを把握しておく必要があります。立会い日程の調整や境界確認書の作成が含まれるかも重要です。期間の目安や申請手続きの有無、報酬の支払いタイミングなども含め、複数の土地家屋調査士と相談することで、より安心して不動産売却の準備を進めることができます。

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