不動産を買取不可と言われても諦めない!再建築不可物件の売却法と注意点

query_builder 2025/06/02
著者:太陽住宅グループ
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再建築不可や老朽化、共有名義、借地権付きなど「訳あり物件」をお持ちで、業者から買取を断られた経験はありませんか?

 

「売却は難しいです」「対応できる不動産会社がありません」そんな冷たい言葉に、不安や焦りを感じている方も多いでしょう。特に、都市計画法や建築基準法に関わる接道義務の未達、住宅ローンの残債問題、空き家の放置による老朽化など、個人の力では解決が難しいケースも少なくありません。

 

しかし、諦めるのはまだ早いのです。専門業者による買取スキームや、用途転換・更地化による価値回復、そして契約不適合責任の免責設定など、乗り越えるための方法は確かに存在します。

 

この記事では、不動産買取で「不可」と言われた方が知るべき対処法や業者選びの注意点、そして実際に再販や現金化を実現した事例まで、信頼できる情報とともに徹底解説していきます。あなたの「売れない物件」には、まだ活かせる価値があるかもしれません。

 

不動産買取で安心と信頼をお届けします - 太陽住宅グループ

太陽住宅グループでは、不動産の買取サービスを専門に提供しております。お客様の大切な不動産を迅速かつ適正な価格で査定し、スムーズな買取手続きを実現いたします。お住まいの売却や資産整理など、どのようなご要望にも丁寧に対応し、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案いたします。不動産取引が初めての方も安心してご利用いただけるよう、わかりやすい説明とサポートを心がけております。ぜひご相談ください。

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不動産を買取不可と言われたあなたへ!その理由と乗り越える方法を徹底解説

買取不可の要因と乗り越える方法

不動産を売却しようとした際に「この物件は買取できません」と告げられることがあります。これは売主にとって非常にショックな出来事です。しかし、そうした判断には明確な理由があり、それを理解したうえで対策を講じることで、売却の可能性は大きく広がります。

 

買取不可とされる物件の主な要因は、以下の3つに分類できます。

 

  1. 法的制約(例、再建築不可、接道義務未達)
  2. 権利関係の複雑さ(例、共有名義、借地権、心理的瑕疵)
  3. 物理的問題(例、老朽化、空き家の放置による劣化)

 

ここではそれぞれの要因について、なぜ「買取不可」とされるのか、またどうすればその壁を乗り越えられるのかを解説します。

 

主な「買取不可」とされる要因と対応策一覧

 

分類 具体的要因 説明 主な対策
法的制限 再建築不可、接道義務違反 再建築できない土地は価値が低く、再販が困難 更地化・隣地交渉・活用提案で解決の可能性
権利関係 借地権・共有名義・事故物件 所有者全員の合意が必要、または購入者の敬遠 専門家交渉・名義整理・瑕疵告知・買取特化業者の活用
建物状態 老朽化、雨漏り、シロアリ被害 修繕費が高く、現状のままではリスクが大きい リフォーム提案、解体して更地売却

 

乗り越える方法(具体策)

 

  1. 再建築不可物件でも専門業者が買い取るケースあり 都市計画法や建築基準法により再建築不可とされた土地でも、建物を収益物件として再活用する業者や、隣地買収の可能性に期待する投資家が存在します。
  2. 共有名義や借地権でも調整可能 共有名義の一部売却や持分買取に対応する専門業者が増加中。借地権も地主との交渉次第で譲渡可能なケースもあります。
  3. 老朽化物件は「更地化」も視野に 老朽化した住宅は解体費用が高額になることがありますが、自治体の補助制度(空き家解体補助金)を活用することでコストを抑えて売却に繋げることが可能です。

 

読者が感じるであろう不安とその解決策

  1. 「再建築不可」と言われたが、どうすれば売れる?接道義務違反による再建築不可でも、収益物件化や隣地交渉を前提とした買取を行う業者がいます。
  2. 事故物件としての告知義務が不安…心理的瑕疵は告知義務がありますが、告知済みでも買い取る「訳あり物件専門業者」への依頼が有効です。
  3. 空き家を放置していたためボロボロ…修繕が必要?買取後に再生することを前提とした業者なら、現状のままでの買取が可能。事前リフォームは不要な場合もあります。
  4. 共有名義の売却は同意が難しい…他の共有者が売却に消極的でも、持分買取を得意とする業者に依頼することでスムーズに解決できる可能性があります。
  5. 費用がかかりそうで不安解体・登記・査定などを無料で対応する買取業者も存在。初期費用ゼロの「買取特化型」を活用しましょう。

 

希望を捨てる前に「売却ルート」を見直すことが重要

 

「買取不可」と一度言われたからといって、売却を諦める必要はありません。必要なのは、その理由を正しく理解し、それに適した対策を講じることです。再建築不可や心理的瑕疵物件であっても、それを専門とする業者やルートを活用すれば、「現金化」や「相続問題の整理」など、さまざまなメリットを享受できます。

 

まずは無料査定を依頼し、複数の業者から見積もりと対応可否を取ることが第一歩です。納得できる解決策がきっと見つかります。

 

不動産買取不可と判断される物件の特徴とは?

再建築不可物件とは?法律上の制約と接道義務をわかりやすく解説

再建築不可物件とは、建物を一度解体してしまうと、再び新たな建物を建てることが法律上できない不動産を指します。これは主に建築基準法と都市計画法に基づく条件を満たしていないことが原因で、特に「接道義務」を満たさない土地が該当します。

 

建築基準法では、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています(建築基準法第43条)。この条件を満たさない場合、行政から再建築の許可が下りません。結果として、再建築不可と判断された物件は資産価値が大きく下がり、不動産業者による買取が極端に難しくなります。

 

再建築不可物件が抱える問題は法律的な側面だけにとどまりません。金融機関の多くが住宅ローンの担保としてこのような物件を受け入れないため、現金での取引に限定され、流通性が著しく低下します。また、購入希望者の数も限定的になるため、査定価格は周辺相場の6割〜7割に落ち込むことも珍しくありません。

 

再建築不可となる主な要因を整理すると以下の通りです。

 

主な要因 内容
接道義務未達 幅員4m未満の道路にしか接していない、間口が2m未満
私道に接道 私道の通行・掘削の許可が得られない
法改正による不適格化 過去に合法だったが法改正により建築不可になった
旗竿地や変形地 実質的に建築不可と判断されるケースあり

 

これらの物件を売却・現金化するには、通常の仲介販売では時間がかかり、場合によっては年単位で売れ残ることもあります。そこで注目されているのが、「再建築不可物件専門」の不動産買取業者です。これらの業者は、解体・更地化して駐車場や倉庫として活用するなど、再販・転用ノウハウを有しているため、一般的な業者では断られるような物件でも対応可能です。

 

加えて、自治体が運営する空き家バンク制度などを通じて地域再生や移住促進と絡めて活用される例も出てきています。これは物件が「立地条件が悪くない」などの可能性があれば、再建築不可であっても地域ニーズに合致するケースとして取引成立につながる場合があります。

 

さらに重要な視点として、再建築不可の評価は専門家による現地調査で変動する可能性があります。現況図や登記簿の調査によって、接道義務を満たしていないように見えても、実は法的に建て替えが可能な「既存不適格物件」であることが判明することもあるため、安易に諦めず専門家に依頼することが鍵です。

 

再建築不可物件はリスクの高い不動産である一方、専門業者の活用や公的制度の利用、地域需要へのマッチングなどによって、売却や資産化の可能性を持った不動産でもあります。正しい調査と的確な対策により、活用の道は確実に存在しています。

 

借地権・共有名義・心理的瑕疵など、買い手がつきにくいケース

不動産の中には、物理的な条件に問題がなくても「権利関係」や「心理的要素」によって買取不可と判断されるケースがあります。代表的な例が借地権付き物件、共有名義の不動産、そして心理的瑕疵があるとされる物件です。これらの物件は、契約や権利の調整が非常に煩雑で、買主・不動産会社の双方にとってリスクが大きくなるため、敬遠されがちです。

 

借地権物件の場合、土地の所有者は別に存在し、建物の所有者は地代を支払いながら使用する契約形態です。売却に際しては、地主の同意が必要となるだけでなく、地代や契約更新に関する条件交渉が必要となり、取引の難易度が上がります。特に、借地契約の期間が残り少ない場合や、地主が高齢で後継者との交渉が未確定な場合などは、買取を断られる確率が高くなります。

 

また、共有名義物件は複数人が登記上の持分を保有しており、売却には原則として全員の同意が必要です。一部の共有者が売却に反対している、または連絡がつかない場合、法的な調整(共有物分割請求など)を要するため、時間もコストもかかり、業者側にとって非常に不確実な取引となります。

 

心理的瑕疵とは、いわゆる「事故物件」など、建物内や敷地内で過去に自殺や殺人事件、孤独死などが発生した履歴を持つ物件です。法的には瑕疵に該当しなくても、購入希望者に精神的な抵抗感を与えるため、買い手がつきにくく、査定価格も大幅に下がります。大手不動産会社の中には、心理的瑕疵物件の買取自体を社内規定で禁止しているところも存在します。

 

これらの「権利・心理的」リスクを整理した一覧は以下の通りです。

 

リスク項目 内容・具体例 買取への影響
借地権 地主の同意が必要、契約更新の不確実性 地主との交渉が困難なら買取不可
共有名義 所有者全員の同意が必要、一部反対者がいる トラブルリスクが高く敬遠される
心理的瑕疵 自殺、殺人、孤独死など 市場価値が大幅に下落

 

こうした問題に対応するには、それぞれに特化した専門の不動産業者に相談することが有効です。たとえば、心理的瑕疵物件の買取を専門とする業者であれば、再販先として投資家や民泊運営会社などを抱えており、流通経路を確保しています。また、共有名義の解消については、専門家による名義整理のサポートや調停手続きに関するアドバイスが提供されることもあります。

 

借地権物件であっても、長期的な収益性を見込んで法人による購入が成立するケースもあり、あらかじめ権利関係を整理しておくことが成功への第一歩となります。

 

大切なのは、「買取不可」と言われた段階であきらめず、その物件がなぜ難しいのかを把握し、それに合った解決方法を模索することです。特に近年は「訳あり物件」を専門に扱う業者の数が増えており、以前なら市場価値がゼロに等しかった物件でも、適切なマッチングによって再評価される機会が広がっています。

 

空き家・訳あり不動産でも買取できる業者の特徴と選び方

大手業者と訳あり専門業者の違いを徹底比較

空き家や訳あり不動産の売却を検討している方にとって、どの業者に依頼するかは極めて重要な選択です。特に「不動産 買取 不可」と判断されたような物件は、一般的な不動産会社では対応しきれないケースが少なくありません。ここでは、大手不動産業者と訳あり専門業者の違いを最新情報に基づいて徹底的に比較し、それぞれの強みや適している物件の種類を明確にしていきます。

 

大手業者と専門業者の比較表

 

以下の表は、大手不動産会社と訳あり不動産専門業者の主な違いを比較したものです。

 

比較項目 大手不動産会社 訳あり不動産専門業者
対象物件 一般的な戸建て・マンション 再建築不可、事故物件、借地など
査定方法 近隣の取引事例・相場中心 法的リスク、活用方法、出口戦略も評価
対応エリア 全国展開が多い 関東・関西など特定エリアに特化する傾向
売却スピード 仲介型のため長期化することも 自社買取のため即日査定〜最短1週間も可
売却方法 主に仲介(買主を探す) 自社による直接買取が主
リフォーム・活用提案 なし、もしくは別会社が対応 解体、リノベーション前提の買取に柔軟対応
仲介手数料 売却価格の3%+6万円+消費税 原則無料(買取の場合)
契約トラブルリスク 契約不適合責任が売主に発生しやすい 専門知識に基づくリスクヘッジが得意

 

「なぜ専門業者が訳あり物件に強いのか」その理由を解説

 

再建築不可、借地、共有持分、老朽化など、一般の不動産会社では敬遠される物件でも、訳あり専門業者は積極的に対応しています。これは以下のような理由によります。

 

  • 法的制限や建築制限に詳しい専門家が在籍しており、接道義務都市計画法の制約を考慮して再販戦略を立てられる
  • 解体・リフォーム・更地化などの「再利用前提の買取ノウハウ」が豊富
  • 事故物件や心理的瑕疵物件も「再販売のルート」や「リース活用」で利益化可能なスキームを持つ

 

このように、大手よりも査定に柔軟性があり、再活用できる視点で買取を行うため、「他社で断られた物件でも買い取れる」という実績が多いのです。

 

どんな人にどちらが向いている?ケース別推奨業者タイプ

 

以下のリストに該当する方は、それぞれに合った業者タイプを選ぶことで、買取成功の確率が大きく高まります。

 

大手業者が向いている人

 

  • 築浅・駅近・再建築可能な好条件物件を売却したい
  • 周辺の相場価格に近い金額で売却したい
  • 時間がかかってもできるだけ高く売りたい

 

訳あり専門業者が向いている人

 

  • 他社で「買取不可」と断られた
  • 空き家や老朽化、再建築不可など問題を抱えた物件がある
  • 手間をかけず現金化したい
  • 早く処分したい(税金負担や管理コストを避けたい)

 

買取不可の物件こそ、専門業者の選択が鍵

 

空き家問題・相続トラブルの増加を背景に、訳あり物件に対応する専門業者の存在感が強まっています。買取を断られてしまった経験がある方、まずは大手ではなく「訳あり専門業者への相談」を第一歩とすることで、よりスムーズかつ納得感のある不動産処分が可能になります。

 

悪質業者の見分け方!手数料トラブルや名義変更詐欺に注意

空き家や訳あり不動産の売却を検討している方にとって、「業者選び」は最重要とも言える要素です。中には、知識の乏しい売主を狙って不当に利益を得ようとする「悪質業者」も存在します。ここでは、実際に報告されているトラブル事例をもとに、よくある手口とその回避策を解説し、信頼できる業者を見抜くための具体的なチェックポイントを紹介します。

 

よくある悪質業者の手口

 

悪質業者による被害は年々多様化しています。以下は、実際に消費者センターやSNS等で報告された主な手口です。

 

トラブル内容 具体的な手口事例
手数料の二重請求 契約前に「仲介無料」と説明しておきながら、契約時に別名目で費用を追加請求
名義変更詐欺 書類を「委任状」と偽って署名させ、気づいたときには所有権が移転されていた
無断での解体作業 契約書に細かい文言を仕込んでおき、売却成立前に物件を解体してトラブルに発展
誇大広告・虚偽説明 「どんな物件も高価買取」などと謳いながら、実際は最低価格で買い叩かれる
売却後の税務トラブル 必要書類や説明を一切せず、売却後に想定外の税金を課されるケースも存在

 

「怪しい業者」の見極めポイントリスト

 

以下のチェック項目をすべて満たさない業者は、注意が必要です。

 

  • サイトや広告に「代表者名」「所在地」「宅地建物取引業者番号」が明記されていない
  • 「無料査定」「即日対応」などのフレーズばかりで、実績や取引事例の記載がない
  • 電話や訪問での押し売りが多く、契約を急がせる
  • 契約前に詳細な費用や手続きの説明がされない
  • 担当者が毎回変わる、または連絡が不安定

 

特に「名義変更を先に行いましょう」「登記手続きをこちらで済ませます」という文言が出てきた場合は注意が必要です。正式な売買契約を交わす前に名義が移ることは通常あり得ません。

 

行政や専門機関のサポートを活用する

 

信頼できる業者を選ぶために、以下のような公的機関や制度を活用しましょう。

 

  • 各都道府県の「宅建協会」(正規の宅建業者かを照会可能)
  • 国土交通省「不動産業者検索システム」(営業許可や行政処分の履歴も確認可能)
  • 消費生活センター(トラブルが発生した場合の相談先として活用)
  • 空き家バンク(自治体が管理する制度で、一定の信頼性が担保されている)

 

信頼できる業者の特徴とは?

 

以下のような特徴を持つ業者は、信頼性が高く安全な取引が期待できます。

 

  • 宅建業免許が確認できる
  • 契約書にすべての費用が明記されている
  • 担当者の対応が一貫して丁寧・明確
  • 過去の買取事例を多数提示してくれる
  • 口コミやレビューが透明かつ高評価

 

口コミは「不動産業者 会社名 口コミ」などで検索し、Googleマップや不動産ポータルサイト、SNSなどを確認するのがおすすめです。

 

業者選びが買取の成否を左右する

 

空き家や訳あり物件の買取では、物件そのものの条件以上に「業者の誠実さと対応力」が鍵になります。たとえ再建築不可や共有名義といった難しい条件があっても、正しい業者を選べば、安全に現金化が可能です。

 

不動産買取の法律と手続き!安心して売却するための基礎知識

仲介手数料や登記費用、名義変更の流れ

不動産を売却する際には、「仲介手数料」「登記費用」「名義変更手続き」など、取引に伴う諸費用が複数発生します。こうした費用を正しく理解しておかないと、想定以上の出費に驚かされたり、トラブルの元となることもあります。不動産買取の流れをスムーズに進めるためには、どの段階でどの費用が必要か、誰が負担するのかを事前に把握しておくことが非常に重要です。

 

まず、最もよく耳にするのが「仲介手数料」です。これは不動産会社に支払う報酬で、仲介での売却の場合にのみ発生します。一方、買取の場合は不動産会社が買主となるため、原則として仲介手数料は不要です。ただし、仲介を経て買取業者を紹介された場合など、例外的に費用が発生することもあるため、契約内容をしっかり確認しておきましょう。

 

また、「登記費用」には、所有権移転登記に関わる登録免許税や司法書士への報酬が含まれます。以下のように、費用の種類と金額の相場を整理するとわかりやすくなります。

 

費用項目 相場の目安(円) 支払いタイミング 費用負担者
仲介手数料 売買価格×3%+6万+税 契約成立後 売主(または不要)
登記費用 3〜10万円程度 所有権移転登記時 売主または買主
登記簿閲覧料 数百円程度 事前調査時 売主
抵当権抹消費用 2〜3万円前後 引渡し前 売主
名義変更費用 ケースにより変動 相続や贈与時 登録義務者

 

続いて、「名義変更」は相続や贈与によって不動産の所有権を変更する際に必要な手続きです。売却の前提として、名義人と売主が一致している必要があるため、登記簿上の名義に誤りや未変更がある場合は、早急な対処が求められます。

 

名義変更には以下のようなケースが想定されます。

 

  • 相続による名義変更(被相続人の死亡により、相続人が不動産を取得する場合に必要)
  • 贈与による名義変更(家族間などで不動産を贈与する場合に必要)
  • 離婚による名義変更(財産分与によって名義を変更するケース)

 

これらの手続きは法務局への申請や必要書類の準備が伴い、専門家(司法書士など)への依頼が一般的です。とくに、相続登記が未了のままになっていると、売却そのものができない可能性があるため、早めの名義確認が重要です。

 

さらに、名義変更の完了には数週間を要することもあり、売却スケジュールにも影響します。仲介型の売却と異なり、不動産買取ではスピード感が重視されるため、名義関係の整備は契約交渉前に済ませておくと、スムーズな引渡しと決済が可能になります。

 

また、名義変更や登記の手続きを自身で行うことも可能ですが、ミスが許されない重要な法的手続きのため、実務経験のある司法書士などの専門家に依頼するのが安心です。報酬の相場は地域や物件の種類によって異なりますが、登記費用を含めて「10万円前後」を目安としておくと良いでしょう。

 

読者にとって不安の多い「費用」と「手続き」を可視化し、取引時の安心材料とすることで、不動産売却全体に対する心理的なハードルを下げることができます。これにより、売却の決断を後押しし、信頼性の高い不動産取引へと導くことができます。

 

契約不適合責任を回避する売買契約書のポイント

不動産売却において避けて通れないのが「契約不適合責任」です。これは民法改正により「瑕疵担保責任」から改称されたもので、売却した物件に不具合や説明不足があった場合に、売主が買主に対して責任を負う義務を指します。特に不動産買取や訳あり物件の取引では、契約不適合責任をめぐるトラブルが後を絶ちません。これを回避するには、契約書の記載内容を適切に整備することが不可欠です。

 

まずは、契約不適合責任に関する代表的な疑問と注意点を整理してみましょう。

 

読者の疑問 回答ポイント
契約不適合責任ってどんな場合に発生するの? 建物に雨漏り、シロアリ、設備不良など、売主が知らなかった不具合でも問われる可能性あり。
売却後に買主から「説明がなかった」と言われたら? 重要事項説明書と契約書への記載が不十分だった場合、売主が補修費や損害賠償責任を負うことも。
買取でも責任は発生するの? 基本的には買取業者との契約で免責合意を結ぶことが多く、一般売買よりも責任は軽減されやすい。
契約書でどんな記載をしておけば安心? 「契約不適合責任を免責する旨」「現状有姿の引渡し」などの明記が重要。
プロに契約書をチェックしてもらったほうがいい? トラブル防止の観点から、宅建士や不動産専門の司法書士に確認してもらうことが推奨される。

 

売買契約書の作成では、以下のような具体的な「契約書チェックポイント」を押さえておくことが極めて重要です。

 

契約書に必ず盛り込むべき文言とチェック項目リスト

 

  • 現状有姿による引渡し(リフォーム義務を負わない)
  • 売主による契約不適合責任の一切免責
  • 売主が知り得ない隠れた瑕疵が発見されても損害賠償しない
  • 引渡し後の物件状況に関する責任は買主が負う
  • 買主は当該物件について事前に十分な調査を行ったことに同意

 

これらの記載は、不動産会社が用意する雛形には必ずしも盛り込まれていないため、自身で記載内容を確認し、必要であれば修正依頼を行うことが大切です。特に、再建築不可物件や空き家など、訳あり要素がある不動産を売却する場合には、法的リスクを最小限に抑えるためにも「契約不適合責任の免責合意書(別紙)」を添付するのが効果的です。

 

また、売主が「瑕疵があるかもしれない」と気づいていた場合、その事実を黙っていたとすれば、免責条項があっても法的責任を問われることがあります。そのため、売却前に一度専門家による現地調査を実施し、リスクを把握したうえで文面を整えることが信頼につながります。

 

特に注意が必要なのは、以下のような「契約後のトラブル事例」です。

 

  • 引渡し後に雨漏りが見つかり、数十万円の補修費用を請求された
  • 設備故障を「売主の故意による隠蔽」とされ、損害賠償請求された
  • 契約時に説明されていなかった越境問題が発覚し、境界トラブルに発展

 

こうした事例は決して珍しいものではなく、「ちゃんと契約書に書いておけば良かった…」と後悔する売主も少なくありません。買主保護の観点からも、契約書は公正かつ明確であることが求められます。

 

以上を踏まえると、不動産売却における契約書の整備は「トラブルを未然に防ぐための最大の防御手段」と言えます。たとえ専門知識がなくても、免責条項や現状有姿引渡しの確認だけでも行うことで、余計な責任や想定外の費用を回避することができます。

 

まとめ

不動産の買取を「不可」と判断される背景には、再建築不可や老朽化、借地権、共有名義、心理的瑕疵など、法律的・物理的な問題や流通市場でのリスクが複雑に絡んでいます。こうした物件を前に、「本当に売れるのか」「維持費だけが増えていくのでは」と悩むのは当然のことです。

 

しかし、実際には不動産業者の中でも「訳あり物件」に特化した専門業者が増えており、再販や買取価格の最適化に成功しているケースも多く見受けられます。これは、従来の仲介型不動産会社では難しい物件でも、ノウハウと対応力のある業者であれば現金化が可能であることを示しています。

 

また、契約不適合責任を明文化し、免責条項を適切に組み込んだ売買契約書を活用すれば、売主・買主双方にとって安心して取引を進められる基盤を構築することができます。これは過去のトラブル事例から導き出された重要な対応策であり、現在では不動産取引の現場でも基本的な対策として定着しています。

 

本記事を通じて、不動産買取を断られた際の具体的な対処法、信頼できる業者の選び方、法的なリスクへの備え方などを網羅的に解説しました。放置することで発生する固定資産税や修繕費、価値の下落などの損失を回避するためにも、適切な情報と行動が重要です。

 

あなたの物件が「売れない不動産」ではなく、「活かせる資産」として再評価されるための第一歩を、ぜひこの知識から踏み出してください。信頼できる専門家や実績ある業者との出会いが、不動産売却の可能性を大きく広げてくれるはずです。

 

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よくある質問

Q. 再建築不可物件の売却では、通常の物件と比べてどれくらい買取価格が下がるのですか?
A. 再建築不可の不動産は、建築基準法上の接道義務を満たしていないため、買い手が居住用や建て替えを目的にすることができません。そのため価格は通常の物件と比べて20〜50%以上下がるケースが一般的です。ただし、立地や建物の状態、建築年数、接道条件などによっても査定額は大きく変動します。専門の業者に依頼すれば、再販や収益物件として活用できる可能性があるため、諦めずに対応することが重要です。

 

Q. 借地権や共有名義の物件は、なぜ不動産買取不可とされやすいのですか?
A. 借地権付き物件は地主との関係性や更新契約の有無、地代支払いの履歴など確認すべき契約条件が多く、調整に時間がかかることが理由です。共有名義物件は複数の所有者間で売却の同意を得る必要があり、交渉の煩雑さから業者が敬遠しがちです。特に持分だけの売却を希望する場合、市場価格の30~60%程度に下がることもあります。こうした場合には共有持分買取専門の業者に依頼するのが現実的な対処法です。

 

Q. 空き家の管理を放置すると、どんな損失が発生する可能性がありますか?
A. 空き家の放置は老朽化による修繕費用の増加だけでなく、雑草の繁茂や害虫発生、近隣トラブルなど多岐にわたるリスクを抱えます。さらに自治体によっては特定空き家に指定され、命令違反で50万円以下の過料を科される場合もあります。また、毎年かかる固定資産税や都市計画税の負担を継続的に抱えることで、年間10万円以上の損失が長期間にわたって積み重なることもあります。

 

Q. 不動産買取の際にかかる手数料や登記費用の目安はどれくらいですか?
A. 一般的に不動産買取では仲介手数料が不要なケースが多く、費用として必要なのは司法書士による所有権移転登記費用や印紙代、抵当権抹消費用などです。例えば登記費用は物件価格によって異なりますが、2万〜10万円程度が目安となります。名義変更に関しても、相続登記などの手続きが必要な場合は、別途3万〜15万円前後かかることもあります。正確な金額は不動産会社または司法書士に事前確認しておくことが推奨されます。

 

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